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目次

  1. 相続における控除についての司法書士
  2. ネットで24時間相続相談を
  3. 連れ子がいた場合の相続相談をしてみよう
  4. 各種期間に相続相談をおこなう
  5. 自分で法知識を身につけてより良い相続相談を
  6. 相続手続きは遺言書の存在が重要
  7. 相続手続きには、期限があります

相続における控除についての司法書士

財産を相続する際、重要になってくるのがとにかく知識です。
財産などでの相続はほかの親族と揉めるケースも多く、専門知識を持った専門家に一任するのがおすすめです。

こういった相続の事例では弁護士ではなく司法書士を立てた方が良いケースが多いです。
弁護士よりも専門知識が多いので、安心して任せることができます。特に相続については控除などの制度が複雑で、その精度を知らなければ大きく損をしてしまうことがあります。

専門知識を持った司法書士に任せれば、面倒な手続きなどを責任をもって行ってくれるため、忙しい方にもぴったりです。

司法書士の事務所は無料相談会やフリーダイヤルでの相談を受け付けているところもあるので、相談してみましょう。

ネットで24時間相続相談を

夜にしか相談できないと思ったら、弁護士などに直接話しをするのは難しいです。基本的に仕事をしている時間帯は決まっているので、相談できる時間に入れないなら話はできません。対応してもらうための方法として、相続相談をネット上で行う方法があります。

最近は相続に関連することも、ネット上で相談を受け付けるようになりました。弁護士などの知っている方に相談して、困っている部分を聞いてもらいます。メールによって連絡が入りますので、後は解決する方法を教えてもらったり、実際に手続きをお願いするなどの方法で、空いている時間を有効に使います。

連れ子がいた場合の相続相談をしてみよう

再婚によって妻や夫に連れ子がいた時、その子供は相続人となるのでしょうか。相続人となる条件と相続手続きの方法を詳しく紐解いてみましょう。民法では被相続人の血縁者と配偶者でなければ、相続権が与えられません。ですが、連れ子を被相続人と養子縁組してしまえば、法律上は血縁者と同等の扱いとなります。

その他、親族に認知をさせ親子関係であると認める方法もあります。養子縁組や認知の手続きに関しては、各都道府県の役場で行っています。自分たちは該当しているのかと不安な方は、相続相談の専門家を訪れてみてはいかがでしょうか。

各種期間に相続相談をおこなう

故人が亡くなった後に発生する遺産相続でありますが、故人の所有していた遺産や相続人などの思惑によって、大きなトラブルになってしまう可能性も秘めています。何事もなく終了することが一番ですが、そのようにいかないケースも数多くあり、遺産金額の大小関わらずに争いになってしまうことがあげられます。

そのようなトラブルを未然に防ぐ方法としては、故人による遺言書の作成と法律家に対して、相続相談が必要となってくるでしょう。その必要がないことに越した事はありませんが、万が一のことを考えて、備えておく事は大切になるでしょう。

自分で法知識を身につけてより良い相続相談を

相続相談を行う場合は、経験・実績の豊富な専門家を根気よく探さなくてはなりません。なぜならば、日本弁護士連合会の規定により「相続問題専門」のような宣伝を行う事ができないからです。しかし相談できる専門家にも、税理士、行政書士、司法書士、弁護士の4種類があり、それぞれ得意分野が異なっています。

s適切な相談相手を見つけるには、相談する側にもある程度の法知識が必要とされるのです。そのため相続問題が起こる以前からの情報収集が大切になります。相続に関する無料相談会を行なっている法律事務所も多くありますので、そのような機会に積極的に参加して法知識を身につけつつ、信頼のおける専門家を探しておくと良いでしょう。

相続手続きは遺言書の存在が重要

相続手続きを開始する場合には、遺言書があるかを確認します。遺言書があるか無いかでその後の手続き内容や必要書類が大きく変わるからです。自宅や金庫などに遺言書があった場合には、その場で開封しないようにしてください。

後から偽造や変造を疑われる可能性があります。自宅などで発見された場合には、家庭裁判所で検認してもらい、遺言書として正式に認めてもらう必要があります。裁判所で有効と認めてもらった場合には、遺言書に沿って遺産分割をしますので、相続手続きはとても簡単で、すぐに全ての手続きを完了させることが出来ます。

相続手続きには、期限があります!

相続には、単純承認、限定承認、相続の放棄があります。簡単に説明すると、単純承認は、「財産も借金も全て相続します」という意味です。次に、限定承認は、「財産がプラスになった時だけ相続します」ということになります。

つまり、財産と借金があった場合、トータルでプラスになる範囲で、借金も含めて相続するということです。最後の相続放棄は、「財産より借金の方が多いので、全部放棄して何も相続しない」ということです。実は、限定承認と相続放棄については、相続の開始を知った時から、3カ月以内に家庭裁判所に申し出ないといけないというルールがあるので、相続手続きの期限に気をつけて下さい。

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