相続手続きを開始する場合には、遺言書があるかを確認します。遺言書があるか無いかでその後の手続き内容や必要書類が大きく変わるからです。自宅や金庫などに遺言書があった場合には、その場で開封しないようにしてください。

後から偽造や変造を疑われる可能性があります。自宅などで発見された場合には、家庭裁判所で検認してもらい、遺言書として正式に認めてもらう必要があります。裁判所で有効と認めてもらった場合には、遺言書に沿って遺産分割をしますので、相続手続きはとても簡単で、すぐに全ての手続きを完了させることが出来ます。

相続手続きには、期限があります!

相続には、単純承認、限定承認、相続の放棄があります。簡単に説明すると、単純承認は、「財産も借金も全て相続します」という意味です。次に、限定承認は、「財産がプラスになった時だけ相続します」ということになります。

つまり、財産と借金があった場合、トータルでプラスになる範囲で、借金も含めて相続するということです。最後の相続放棄は、「財産より借金の方が多いので、全部放棄して何も相続しない」ということです。実は、限定承認と相続放棄については、相続の開始を知った時から、3カ月以内に家庭裁判所に申し出ないといけないというルールがあるので、相続手続きの期限に気をつけて下さい。

相続手続きは遺言書の存在が重要
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