相続手続きの期限〜遺産相続の方法
遺産相続が発生した場合、期限のある相続手続きがいくつかあります。 まずは、相続放棄。これは自分が相続人であることを知った時から3ヶ月以内に裁判所に申述しなければいけません。しかし、3ヶ月以内に期間の伸長の申し立てをすれば、期間を伸ばすことができます。
次に、相続税の申告です。これは、亡くなってから10ヶ月以内にしなければいけません。平成27年の法改正で、相続税がかかる方が増えたので、今後は、より注意が必要です。 期限のある手続きとしては、この二つが代表的です。ただし、これ以外の手続きも、放っておくと思わぬ不利益を被ることがあるので、注意しましょう。
相続手続きの不備は弁護士に相談
相続手続きの不備によってトラブルが起きている場合など、できれば弁護士に相談した方がいいケースはあります。自分が知らないところで処理されてしまったり、満足のできない状況になるなど、問題が起きてからでは遅いです。
少しでも対策を考えて、すぐに処理されるようにしたいなら、弁護士に依頼を出しておくといいでしょう。確認してもらい、何が問題となっているかチェックしてくれるので、安心して任せられます。個人では難しいとされている確認が取られて、業者に対して不備の内容を聞いてくれます。しかも不備が生じている場合にも、明確な対応がわかります。
相続手続きで裁判を起こす可能性があるときは弁護士に相談
遺産相続において、相続人同士の争いで裁判になることもあります。裁判にならない時には、司法書士や税理士に相続手続きをお願いできますが、裁判となれば法廷にて戦うわけですから、弁護士にしか正式な代理人を依頼するしかありません。
しかし、他の専門家よりも依頼費が、高くなる傾向がありますので注意が必要です。実際に調停や審判となった相続争いは、大抵が法定相続分に基づく判決となるので、その点も考慮した上で依頼しましょう。初めから裁判になりそうな場合には、弁護士に依頼することを決めて相談するのが、早期解決に繋がります。